2021-05-17 第204回国会 参議院 決算委員会 第6号
お尋ねの東芝の株式の保有割合について、東芝が公表している最新の情報、昨年五月十五日時点のものでございまして、発行株式のうち外国法人等が保有している株式の割合は六二・六五%とされております。
お尋ねの東芝の株式の保有割合について、東芝が公表している最新の情報、昨年五月十五日時点のものでございまして、発行株式のうち外国法人等が保有している株式の割合は六二・六五%とされております。
二 クルーズ船内における感染症等事案の発生時に報告徴収による迅速な状況把握を適切に行えるよう、外国法人等のクルーズ事業者等に対して報告徴収規定に関する周知を図るとともに、当該事案発生時における初動対応を迅速に行える体制を構築すること。
次に、外国法人等のクルーズ事業者等に対する報告徴収の方をまず伺わせていただきたいと思います。 昨年、船内で新型コロナ感染が発症したダイヤモンド・プリンセス号事案やコスタ・アトランティカ号事案で外国法人等のクルーズ船の抱える問題があらわになりました。 本法案では、外国法人等のクルーズ事業者等に対する報告徴収規定を創設することとしています。
ダイヤモンド・プリンセス号の教訓から、外国法人等のクルーズ船に対する報告徴収の規定を設けたことは、何度もダイヤモンド・プリンセス号のことを取り上げてきた立場からも当然のことであり、これは賛成したいなと思っております。 質問は、造船法の改正で、苦境にある造船業への支援策として、事業基盤強化に関する計画の認定制度が創設されます。
航空法では、本邦航空運送事業者につきまして、外国人、外国法人等が議決権の三分の一以上を占めることになった場合には事業許可の効力を失うとされております。これにつきまして、御質問のような事業許可が失効した事例あるいは事後に報告して失効を免れた事例は、いずれもございません。
例えば、上場企業であれば、半年に一回、株主名簿を閉鎖して、外国法人等の議決権比率が確定した段階で届出が行われるような仕組みにはなっております。 ただ、先方の自主的な申告でございますので、私どもとしては、それを、この出てきた数字を把握しているという状況でございますので、それをもっと実効性のある確認方法というものにしていく必要があると考えております。
一点目は、販売業者等以外の個人が通信販売と同様の行為をする場合における消費者の利益の保護に関する制度の在り方、二点目は、この法律その他通信販売に係る規制における売主等が事業者であるかどうかを判断するための基準の在り方、三点目は、売買契約等における債務の不履行に伴い消費者に被害が発生した場合等における損害の補填に係る取引デジタルプラットフォーム提供者の役割、四点目は、外国法人等が提供する取引デジタルプラットフォーム
クオータリーのところにはいわゆる外国法人等の持ち株比率って書いてありませんが、少なくとも、年次ので見ても、申請をする直前、二〇一六年三月末の外国法人等の所有割合、これ議決権の割合ではないですけれども、所有割合は二〇%を超えています、二〇・二八。
それから、先日、東芝とGEが洋上風力発電について連携をするというニュースがありましたが、東芝は日本企業のようなイメージがありますけれども、株主が外国法人等が六二%を占めていて、もはや外資というふうな言い方もできるんじゃないかと思います。
本法律案は、電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保及び電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による他の電気通信事業者の電気通信設備を用いた電話の役務の提供を可能とするための措置を講ずるとともに、外国法人等が電気通信事業を営む場合の規定の整備等を行おうとするものであります。
総務省におきましては、衆議院総務委員会におきまして、外国法人等への電気通信事業法の具体的な適用関係、運用ガイドラインという形で明確化を図っていきたいと答弁をされております。外国法人等に電気通信事業法の適用関係を具体的かつ明確に示すことが必要なことは言うまでもありません。 そこで、総務省にお聞きしたいと思いますが、運用ガイドラインにどのような内容を盛り込むことを想定しておるのか。
一点目がNTT東西によるユニバーサルサービスの提供における他者設備利用の導入関連、二点目が外国法人等に対する法執行の実効性の強化関連であると考えます。 まず、外国法人等に対する規律の実効性を強化する内容について、電気通信事業法の目的規定と今回事項の関係について、大臣にお伺いいたします。
○吉川沙織君 今大臣から、電気通信事業法第一条の規定と今回の外国法人等に対する法執行の実効性の強化という観点、これ実は共通する言葉が二つございました。公正な競争促進と利用者保護の観点でございます。
電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保及び電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による他の電気通信事業者の電気通信設備を用いた電話の役務の提供を可能とするための措置を講ずるとともに、外国法人等が電気通信事業を営む場合の規定の整備等を行う必要があります。
本案は、電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保及び電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による他の電気通信事業者の電気通信設備を用いた電話の役務の提供を可能とするための措置を講ずるとともに、外国法人等が電気通信事業を営む場合の規定の整備等を行おうとするものであります。
電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保及び電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による他の電気通信事業者の電気通信設備を用いた電話の役務の提供を可能とするための措置を講ずるとともに、外国法人等が電気通信事業を営む場合の規定の整備等を行う必要があります。
これは、今回の改正法によりましても、その定義内容については一切変更はございませんので、電子メールですとか、こうした電気通信事業に該当するというものにつきましては、外国法人等についても今回の改正法の適用を受けることになるということでございます。
外国から国内に対して電気通信役務を提供する事業を営む外国法人等につきましては、国内法の原則である属地主義の考え方に基づきまして、電気通信事業法の規律の対象となっております。 今回の法改正は、これを前提として、外国法人等に対する法執行の実効性を強化するための規定の整備を行うものでございます。
東京証券取引所が示しております統計情報によりますと、外国法人等の株式保有比率は二〇一八年度末の時点で二九・一%、海外投資家が株式売買代金に占める割合でございますけれども、二〇一八年で全体の約七割となってございます。このように、外国投資家は日本市場において大変重要な役割を果たしているという認識をしております。
上場会社における外国法人等の株式保有比率は、二〇一八年度において二九・一%となっております。過去六年間で見れば約三〇%前後で推移しておりますが、委員御指摘のとおり、中長期的に見れば増加傾向にあると承知をしております。
いずれにいたしましても、個別の外国法人等への課税につきましては、その事業活動の実態ですとか恒久的施設の具体的な状況に即して判断されるということになりますが、繰り返しで恐縮でございますけれども、個別にわたる事柄についてお答えすることは差し控えさせていただくことを御理解いただければと存じます。
外国法人等が取得した森林への法案の適用についてお尋ねがありました。 本法案では、森林所有者を確知できない森林についても、特例措置によりまして市町村に経営管理権を設定することを可能としているところであります。
○吉田政府参考人 不動産化体株式の譲渡に関するお問合せだと思いますが、総資産の五〇%以上が源泉地国にある不動産であるような法人、これを不動産関連法人と呼んでおりますが、この株式を外国法人等が譲渡する場合に適用される規定でございます。 本規定によりまして、上場REITを含む不動産関連法人の株式等の譲渡益につきましては、源泉地国にある不動産と同様に源泉地国で課税ができるということになります。
このほか、外国法人等に係る恒久的施設の範囲の見直し、法人税の申告等の電子情報処理組織による申告義務の創設、たばこ税の税率引上げ等の見直しなどを行うとともに、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等について、その適用期限の延長、整理合理化などを行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
このほか、外国法人等に係る恒久的施設の範囲の見直し、法人税の申告等の電子情報処理組織による申告義務の創設、たばこ税の税率引上げ等の見直し等を行うとともに、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 以上、所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明をさせていただいた次第であります。